宿泊約款
第1条(本約款の適用)
1. 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
1. 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
7. 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
8. 危険物(ストーブ等の火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
9. 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
10. 過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
11. 宿泊しようとする者が、未成年者であるとき。
12. 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
13. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
14. その他前各号に準じた事由があるとき
第3条(宿泊の登録)
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設にて登録していただきます。
1. 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別および職業
2. 外国人においては、国籍、旅券番号、入国地域および入国年月日
3. 宿泊日、到着予定時刻、出発日、出発予定時刻、申込者の電話番号および氏名
4. 宿泊しようとする者が第9条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、当該クレジットカード等の情報(あらかじめ、前項の登録時にそれを提示していただきます。)
5. その他、当施設が必要と認めた事項
2. 宿泊者が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾した時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第4条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込み後、事前決済を行っていただき当施設が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還いたします。
3. 前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。
4. 予約受付は、全年度予約可能となります。
第5条(予約の解除)
当施設は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。 1. 違約金申し受け規定として宿泊日当日から14日前までに解除した場合は、予約した全宿泊日程の宿泊料金の100%
2. 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の午後7時になっても到着しないときまたは、到着予定時刻を2時間以上過ぎて(午後8時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
3. 予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、予約した全宿泊日程の宿泊料金を基準に違約金比率で収受いたします。
4. 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
※違約金 不泊 100% 宿泊日当日から14日前まで 100%
第6条(予約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
1. 第2条第3号から第14号までに該当することとなったとき
2. 第3条第1項に定める事項をご登録いただけないとき
3. 第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき なお、当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第7条(チェックイン・チェックアウトタイム)
1. 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後4時からとし、
又当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時までとします。
2.午前10時以降の時間延長等はスタッフまでご連絡ください。
3. 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができますが、客室清掃が必要の場合は別途料金が発生する、客室担当者が入室することがあります。
第8条(料金の支払い)
料金の支払は、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を指定の銀行口座入金(振込み)、クレジットカード決済、または宿泊施設における支払等、、当施設または旅行代理店の指定する方法にてお支払していただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第9条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則(以下「利用規則」といいます。)に従っていただきます。
第10条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
1. 第2条第3号から第14号までのいずれかに該当することになったとき。
2. 宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
3. 利用規則に従わなかったとき。
4. 寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
第11条(宿泊の責任)
1. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけたときに終わります。
2. 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべきときは、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金はいただきません。
3. 前項による斡旋ができない場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第12条(寄託物等の取扱い)
1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
2. 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第13条(手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊者手荷物等の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第14条(駐車場)
当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第15条(宿泊客の責任)
1. 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。
2. 他の宿泊者が利用規則に違反して、宿泊者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者が利用規則に違反して損害等の被害を受けた場合、当施設は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第16条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、日本の法令に従い解決されるものとします。